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「都市農業」を促進 29年度税制改正で生産緑地の要件緩和へ 500平方m超→300平方m超

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「都市農業」を促進 29年度税制改正で生産緑地の要件緩和へ 500平方m超→300平方m超



 政府は3日、平成29年度税制改正で、市街化区域内の農地で税制優遇を受けられる「生産緑地」について、現行の面積「500平方メートル以上」の指定要件を「300平方メートル以上」に引き下げる方針を決めた。小規模でも生産緑地に認定することで、都市農地の減少を食い止める狙い。また、生産緑地内にレストランや販売所を設置できるよう法制度の改正を進め、都市農業の発展を促したい考えだ。

 農林水産省などの統計によると、26年の市街化区域内の農地面積は7万7072ヘクタール(1ヘクタールは1万平方メートル)。宅地並みの重い税負担などが響き、5年の14万3258ヘクタールから半減している。一方、26年の市街化区域内の農地に占める生産緑地の面積は17・7%と、5年の10・5%に比べ増加。少子高齢化で農地を宅地へ転用する動きが鈍化し、税制優遇される生産緑地を利用する例が増えている。

 政府は生産緑地の指定条件を緩和すれば、「東京23区内の市街化区域の農地のうち約7~8割が生産緑地の対象になる」(政府関係者)と試算する。

 生産緑地法では、生産緑地に指定されれば、宅地並みの固定資産税(10アール当たり数十万円)が一般農地並み(10アール当たり千円)に軽減され、相続税の納税猶予も受けられる。

 後継者不足などで営農継続が厳しくなった所有者を考慮し、29年度税制改正では、農業への従事を希望する人に生産緑地を貸す場合の相続税の納税猶予の適用なども検討する。

以上引用

堺市の都市農業の方向性はどうなっているのだろうか?


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