被告の「精神疾患」で裁判打ち切り 最高裁判決
被告の精神疾患が悪化し、裁判能力がなくなった裁判の打ち切りを認める、最高裁判決が出た。
1995年、愛知県で、男性とその孫を刺殺した罪などに問われた被告の男(73)は、精神疾患が悪化し、裁判が停止されていた。
1審が2014年、17年ぶりに裁判を再開し、回復の見込みがないことを理由に、裁判を打ち切る判決を言い渡したが、2審が「刑事訴訟法には、裁判所による打ち切りに関する規定がなく、認められない」と判断、審理を差し戻し、弁護側が上告していた。
最高裁は、判決で、「当事者が存在せず、裁判の構造が失われる」と指摘、裁判を打ち切ることができるとの判断を示した。
以上引用
微妙、裁判打ち切り?
意味が微妙…。
罪や罰は?
当事者能力の判断は?
認知症?
認知症で、当事者能力がなくなる?
これから、ふえるのかな?
被告の精神疾患悪化なら「公判打ち切れる」 最高裁判断
起訴された被告の精神疾患が悪化した場合に、裁判所が公判を打ち切ることができるかが争われた刑事裁判で、最高裁第一小法廷(池上政幸裁判長)は19日、「被告が裁判を受ける能力の回復が見込めず、公判再開の可能性がない場合には打ち切れる」との初めての判断を示した。
愛知県豊田市で1995年、散歩中の男性(当時66)とその孫(同1)を刺殺したとして殺人罪などに問われた被告の男(73)の公判について、打ち切れないとした二審・名古屋高裁判決を破棄し、公判を打ち切る「公訴棄却」とした一審・名古屋地裁岡崎支部判決が確定する。ただ、仮に被告が回復した場合は、検察がもう一度起訴することができるという。
被告は起訴後に精神疾患が悪化し、名古屋地裁岡崎支部が97年に公判を停止。2014年に再開されたが、同支部は「訴訟能力の回復の見込みがない」として公訴棄却とした。だが、昨年の二審・名古屋高裁判決は、裁判所が公判を打ち切れるのは「極限的な場合に限られる」とし、今回は打ち切れないとしていた。(千葉雄高)