3地方公務員法 罰則
1第六十条(一年以下の懲役又は三万円以下の罰金)
①左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一 平等取扱の原則(第十三条)の規定に違反して差別をした者
二 秘密を守る義務(第三十四条第一項又は第二項)の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者
三 審査及び審査の結果執るべき措置(第五十条第三項)の規定による人事委員会又は公平委員会の指示に故意に従わなかつた者
以上引用
まあ、堺市が告訴しても、1年以下の懲役……
漏洩にかんして、相当悪意がないとね
けど、いままで、経緯を想像すると過失割合が高い。漏洩に関しては、さらに、免職という形、実名報道ということで、それなりに社会的制裁を受けているといことで、略先起訴、書類送検か?
ちなみに、不服で、裁判したほうが、実態がわかるということになりかねない。
堺市が、嫌がるパターン……(^_^;)
さらに、さかいしは窃盗で起訴もしにくい。
本当に悪質なら窃盗で起訴すべきだが、窃盗の立証が難しいし、裁判で公判を維持できないだろうからな、
結局、強がりのポーズだけ……(T . T)
そして、それは、悪玉を作り、真実を隠蔽するためのものに……
まだまだ続く