ネット検索:結果削除に6基準…最高裁が初判断
毎日新聞
インターネットの検索サイトに自身の逮捕歴などが表示される男性らが、グーグルやヤフーを相手取り、検索結果の削除を求めた5件の請求について、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1月31日付で、いずれも退ける決定を出した。小法廷は、検索結果を提供する社会的な意義と、プライバシーに関する事実を公表されない利益を比較し、「公表されない利益が明らかに優越する場合には削除は認められる」との初判断を示した。
5人の裁判官全員一致の意見で削除を認めない判断が確定した。逮捕歴など公共性のある情報の削除に高いハードルを設ける結果となった。時間が経過した個人情報の削除を認める「忘れられる権利」を新たな権利として認めるかについては言及しなかった。
小法廷はまず「検索結果の提供は、事業者の表現行為の面がある」とし、削除請求の対象となるとの初判断を示した。削除を認めるかどうかは、(1)逮捕歴などプライバシーに関わる事実の性質と内容(2)事実が伝わる範囲と具体的被害の程度(3)当事者の社会的地位や影響力(4)表示される記事などの目的や意義(5)記事掲載時の社会的状況とその後の変化(6)事実を記載する必要性--の6項目を考慮要素として判断すべきだとした。
その上で、2011年に逮捕された男性のケースについて「容疑の児童買春は強い非難の対象で、今も公共の利害に関する事項だ」として削除を認めなかった。他4件のケースについては詳しい理由を示さず、削除を認めなかった。【島田信幸】
最高裁がGoogle検索結果の削除に初の判断 「表現の自由よりプライバシー保護」
生田綾
過去に逮捕歴のある男性が検索サイト「Google(グーグル)」に表示される検索結果の削除を求めた裁判で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1月31日、削除を認めない決定をした。
その上で、検索結果の削除について、「表現の自由と比べてプライバシー保護が明らかに優越する場合は削除を求められる」と最高裁としては初めての判断基準を示した。朝日新聞デジタルなどが報じた。
NHKニュースによると、裁判を起こした男性は2011年に児童買春の疑いで逮捕されており、インターネットで名前を検索すると逮捕歴が表示されるとして、Google社に検索結果の削除を求める仮処分を申し立てた。
男性の仮処分申し立てに対し、さいたま地方裁判所は2015年6月、「ある程度の期間が経過したあとは過去の犯罪を社会から『忘れられる権利』がある」として、削除を認める決定を出した。この決定は、EU(欧州連合)の司法裁判所が認めた「忘れられる権利」を日本で初めて認定した例として注目を浴びた。
Google社は削除命令に対して異議を申し立てたが、同裁判所は「忘れられる権利」に言及した上で、同年12月に異議申し立てを棄却。この決定に対しGoogle社が再度異議を申し立てた。
東京高裁は2016年7月、「男性の犯罪の性質は公共の利害に関わる」としてGoogle社側の異議申し立てを認め、さいたま地裁の決定を取り消した。「忘れられる権利」については、「法律で定められたものではない」とした。これにより検索結果の削除命令は取り消された。
産経ニュースによると、最高裁第3小法廷はまず、検索結果の提供には「検索サイト事業者自身による表現行為という側面がある」と指摘。検索結果として表示される「元の情報の投稿者」とは別に、「検索サイト事業者」に対しても削除申請をできると述べた。また、現代社会において、検索サイトは情報流通の基盤として大きな役割を担っているとも言及している。
また、検索結果に表示される情報の違法性についての判断要素として下記を列挙。これらに基づき、表現の自由とプライバシー保護のどちらを優先するか判断するべきとした。
(1)表示された事実の性質・内容
(2)申立人の具体的な被害の程度
(3)申立人の社会的地位や影響力
(4)記事の目的・意義
(5)社会的状況
(6)その事実を記載する必要性
(「表現の自由」より「プライバシー」優越の場合は削除可能 グーグル検索削除で最高裁が初判断 - 産経ニュースより 2017/2/1 12:22)
その上で、男性の逮捕歴について「児童売春は社会的に強い非難の対象」であり、「公共の利害に関する事項」だと指摘した。男性の抗告を棄却し、検索結果の削除を認めない決定を下した。
以上引用
個別性があるようであり、そうであるべきだろうと思う。
その判断基準が、ある一定示されたことは、その是非は、色々とあるだろうが、評価されるべきだろう。
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判例@ネット検索:結果削除に6基準…最高裁が初判断
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