最大で震度7を観測した地震により、大きな被害が出ている熊本県内に災害救助法が適用されたことを受け厚生労働省は、被災地での介護保険サービスにおける入所定員や人員配置、利用者負担などについて特例措置を講じることを求めた事務連絡を同県にあてて発出した。【ただ正芳】
14日夜から相次いだ地震によって、熊本県では40人を超える死者が確認されるなど、大きな被害が出ている。こうした状況を受け同県は、県内全域に、災害直後の応急的な生活の救済などを定めた災害救助法の適用を決定。この適用を受け、厚労省では被災した要介護高齢者らに特別な措置を求める事務連絡を発出した。
事務連絡には、▽被災により介護施設の職員確保が困難な場合、人員配置を満たさないことに伴う減算は行わない▽介護保険施設や通所介護、小規模多機能型居宅介護などの事業所で被災者らを一時的に受け入れた結果、所定の定員を超過した場合については、定員超過に伴う減算は行わない▽被災によって利用者負担の支払いが難しくなった人については、市町村の判断で負担を減免できる▽被災によって第1号保険料の納付が難しくなった人は、市町村の条例に基づき、保険料の減免や徴収猶予が認められる-などの内容が盛り込まれている。