新ごみ処理施設住民の請求棄却 用地売買「合理性」横須賀 地裁判決
横須賀市が同市長坂5丁目で進めるごみ処理施設の建設計画を巡り、不当な土地の売買契約を結んで市に損害を与えたなどとして、住民5人が市を相手取り、吉田雄人市長への賠償請求を起こすよう求めた訴訟の判決が25日、横浜地裁であった。大久保正道裁判長は「市の判断が不合理とは認められない」などとして請求を棄却した。
住民側は、市が購入した計画地には施設建設に不要な土地が含まれ、代金も不当に高額だったと主張。計画地内で進む2本目の接続道路とトンネルの整備も必要性がなく、一連の計画で市は過大な支出を強いられたとした。
判決は、接続道路とトンネルについて「複数方向の進入路を確保することは、搬入車両の分散化を図り効率的なごみ運搬の実現に資する」と指摘。施設用地以外にこれらの道路用地を取得する必要性を認め、価格に関しても「不動産鑑定士の評価方法が著しく合理性を欠くとはいえない」とし、住民側の主張を退けた。
住民側の代理人弁護士は「不当判決で、地裁と市に抗議したい。控訴を検討する」とした。吉田市長は「本市の主張が認められたと考えている。今後も2019年度の稼働に向け努力したい」とコメントした。
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