職員の懲戒処分について職員の不祥事案件について、当該職員に対し下記のとおり処分を行いました。
市民の皆様に深くお詫びするとともに、不祥事の再発防止に向け、より一層職員の服務規律の確保に努めてまいります。
記1
地方公務員法に基づく懲戒処分
1
処分内容 /戒告
被処分者 /建築都市局 建築部 副主査(36歳)
概要 /当該職員は、平成28年6月にアスベスト飛散 事故が発生した北部地域整備事務所外壁改修外工 事の設計図書の作成、工事の発注、施工管理を平 成27年度及び平成28年度に担当していたが、 アスベストに関する知識が不足していたことか ら、設計図書の確認や工事の施工管理を十分に行 うことができなかったもの。 また、関係者や関係機関への説明など、事故発生後の対応についても不十分であったもの。
処分根拠 /地方公務員 法第33条 に違反し、同 法第29条 第1項第1 号及び第2 号に該当
2.処分内容 /戒告
被処分者 /建築都市局開発調整部課長補佐級(45歳)
概要 /当該職員は、平成27年度における上記職員1の直属の上司(係長)として、設計図書の作成、工事の発注に関して職員1を指導し、自らもチェックすべき立場にあったが、これを十分に行うことができなかったもの。
処分根拠 /地方公務員 法第33条 に違反し、同 法第29条 第1項第1 号及び第2 号に該当
●服務上の措置 事案が発生した平成27年度及び平成28年度において当該所属の職員であった係長級職員1名、課長補佐級職員2名、課長級職員1名、部長級職員3名に対して、服務上の措置で ある文書訓告を行った。
●処分日 平成29年5月29日
以上引用
ギリギリ、1年を超えないようにしてる…苦笑
セコイ、(−_−;)
まあ、不起訴になったし、訓告…で、終わって、
まあ、甘いこと、甘いこと、
どれだけ、市民が不信に思い不安になったか、
さらに、どんだけコストがかかったか、
まあ、気楽な公務員ってか、
無責任体制…(−_−;)
これって、処分なん?
ちなみに、再発防止策は、どうなったのかな?
また、やるんだろうな、
懲りない堺市職員、
たぶん、1年前のこと、だから、
キョトンとしてるんだろう、苦笑