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Channel: 堺 だいすき ブログ(blog)
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教職員の処分、セクハラ教師、体罰をおこなう。

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教職員の懲戒処分について教職員の不祥事案について、当該教職員に対し、下記のとおり処分を行いました。

市民の皆様に深くお詫びいたしますとともに、不祥事の再発防止に向け、より一層、教職員 の服務規律の確保に努めてまいります。

記1.地方公務員法に基づく懲戒処分

 1処分内容/免職
被処分者/市立学校教諭(56 歳)
概要/平成 29 年5月7日(日)午後1 時すぎ、顧問を務める運動部の部 員に対してセクシュアル・ハラス メント行為を行った。被処分者は、複数の部員に対し、 平手で叩く等の体罰、暴言や性的 な発言を繰り返していていたこと が分かった。
 処分根拠/地方公務員法第 33 条 に違反し、同法第 29 条第1項第1号、第2 号及び第3号に該当 

 2処分内容/停職5月
被処分者/市立学校教諭(32 歳) 
概要/平成 29 年2月 18 日(土)午前 2時すぎ、堺市内の飲食店前に停 めてあった自転車を無断で使用し た。その後、被害届は取り下げられ たが、本件について被処分者は窃 盗容疑で検察庁に送致された。
処分根拠/地方公務員法第 33 条 に違反し、同法第 29 条第1項第1号及び 第3号に該当

3処分内容/停職1月
被処分者/市立学校 事務職員(50 歳)
概要/前任校で勤務していた平成 28 年 11 月下旬から 12 月上旬にかけ て、同僚職員の水筒に唾を吐き入 れる等の嫌がらせ行為を複数回行 った。 処分根拠/地方公務員法第 33 条 に違反し、同法第 29 条第1項第1号及び 第3号に該当

2.服務上の措置上記事案3に関し、当該職員の元 所属長(校長)に対し、文書訓告(管理監督責任)を行った。

3.処分日平成 29 年5月 29 日

以上引用

{1020F319-3781-4E44-A286-B06E0B9A51A4}
セクハラ教師による体罰、しかし、たぶん、繰り返しなんだろうなぁ、悪質だけから、免職…(−_−;)

つい最近発覚?早々の処分…(−_−;)
性的発言⁈   もしや、

今に始まったことじゃないんじゃないの?
被害者は多数いる?

ケアはどうなっている。

さらに、窃盗教師、たぶん、また。なんか、やってるんだろうなぁ、

停職5ヶ月じゃん、
早い話、教師、公務員に、向いてないということの暗示、まだ、やるのかな?

きっちりと、研修センターで、研修うけないのか    処分根拠/な?

まあ。劣化が、ドンドン進んで行っているようで.


さらに、嫌がらせ、イジメ。
オール学校がほど遠い…(−_−;)

まあ、詳しくは明日の新聞に載るだろうから






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